ワンストップ特例が1月10日に間に合わないときは、どうすればいい?

期限はいつ? 日曜でも延びない?

2026年に寄附した分の申請は、2027年1月10日までに寄附先の自治体へ届く必要があります。2027年1月10日は日曜日ですが、期限は延びないものとして動くのが安全です。

新潟県湯沢町の案内は「令和9年1月10日(日曜)必着」で、オンライン申請は同日の23時59分で受付を終えるとしています。千葉県銚子市も、1月10日(必着)を過ぎた場合は受け付けないと案内しています。翌11日は成人の日ですが、休日だからと翌日に延びる扱いを示す国や自治体の資料は、見つかっていません。

必着とは、消印ではなく自治体に届いた日で数えるという意味です。ただ、小松島市や宮古島市のように「消印有効」と案内している自治体もあり、扱いは寄附先ごとに違います。寄附先の案内で確かめ、分からなければ必着として動いてください。消印と必着の違いは1月10日は消印か必着かで説明しています。

日付で見る、いつまでに何をするか

次の表は、2026年の寄附について、時期ごとの動きを並べたものです。

時期やること
寄附したらすぐ申請書を出すか、オンラインで申請します。申請は寄附ごとに必要です
12月〜1月上旬郵送の人は、この間に投函します。窓口の休みを挟むと、届くのが遅れることがあります
2027年1月1日から還付申告を出せます(対象の年の翌年1月1日から5年間)
2027年1月10日(日)申請書と変更届の期限です。郵送は必着の自治体が多く(消印有効の自治体もあります)、オンラインは自治体の例で23時59分までです
2027年1月11日以降ワンストップは受け付けない自治体の案内があります。確定申告に切りかえます
2027年3月15日(月)令和8年分の所得税の確定申告の期限です

変更届の期限も、申請書と同じ1月10日です。引っ越しや結婚で住所や名字が変わった人は、申請書だけでなく変更届も忘れずに出してください。

間に合わなかったときの進め方

間に合わなかった分は、確定申告で寄附金控除を受けます。控除が受けられなくなるわけではありません。確定申告の手間が増えるだけです。

  1. 寄附先ごとの受領証明書など、寄附をした記録を手元に集める
  2. 2027年1月1日以降に、確定申告書を作る(還付申告なら1月1日から出せます。確定申告が必要な人の期限は3月15日です)
  3. 寄附金控除の欄を書く(書き方は国税庁のタックスアンサー No.1155 で確かめる)
  4. 住民税の欄(都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象))にも、ふるさと納税の寄附金額を書く
  5. 税務署に出す(e-Taxや郵送など)

所得税の確定申告書は住民税の申告も兼ねているため、住民税の欄にも寄附金額を書く必要があります。東京都中央区は、この欄に書き漏れがあると住民税で寄附金税額控除を適用できないと案内しています。

一部の寄附だけワンストップが間に合い、残りが間に合わない場合も、確定申告をするとワンストップの申請は無効になります。この場合は、申請書を出した分も含めて、寄附のすべてを確定申告で申告します。

自分が確定申告の対象になるかどうかは、ワンストップか確定申告かの判定で確かめられます。申請書の出し忘れがないかは、1月10日の期限チェッカーで寄附先ごとに確認できます。

困りごとから探す記事の一覧

ワンストップ特例の記事を、困りごとの種類ごとに並べました。

申請書が手元にない、書き方が分からない

添付する書類

出し方と、届いたかどうかの確認

使えなくなる条件

同じ自治体への寄附、送りすぎ、取り下げ

住所や名字が変わった

よくある質問

自治体に事情を話せば、1月10日を過ぎても受け付けてもらえますか?

銚子市のように、過ぎた場合は受け付けないと案内している自治体があります。受け付けるかどうかは自治体ごとの判断です。当てにはせず、確定申告の準備も同時に進めておいてください。

申請書を出したあとで、届いているか不安です。

確かめ方は届いたかどうかの確認方法にまとめています。期限の前に確認できれば、足りない分を出し直す時間が残ります。

寄附先ごとに、申請書を出したか、オンラインか郵送か、受付を確認できたかを入れると、残り日数と未提出が分かります。

1月10日の期限をチェックする

確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.2030「還付申告」、国税庁「納期限・振替日一覧」、新潟県湯沢町の案内、千葉県銚子市の案内、東京都中央区「ふるさと納税の税額控除が適用されていないとき」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。