ワンストップ特例の本人確認書類は裏面もコピーする?
- マイナンバーカードは、表と裏の両面をコピーします。裏面が番号の確認、表面が本人の確認に使われます。
- 通知カードは、裏面に変更内容が書かれているときだけ両面です。書かれていなければ表面だけで足ります。
- 運転免許証などのコピーの面は、自治体によって案内が違います。寄附先の案内で確認します。
書類ごとのコピーの面
次の表は、山梨県、名古屋市、西条市、鯖江市の案内をもとに、書類ごとのコピーの面を並べたものです。
| 書類 | コピーする面 | 役目 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 表と裏の両面 | 裏面で番号、表面で本人を確認 |
| 通知カード | 表面。裏面に変更内容があれば両面 | 番号の確認(氏名・住所が今の住民票と同じ場合だけ) |
| 住民票の写し(マイナンバー記載) | コピーではなく原本を同封 | 番号の確認 |
| 運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど | 自治体の案内に従う(面を指定していない自治体もある) | 本人の確認 |
運転免許証の裏面に住所の変更などが書き込まれているときは、その面もコピーしておくと自治体が確認しやすくなります。必要かどうかは、寄附先の案内で確かめてください。
コピーの取り方
コピーは、文字がはっきり読める状態で取ります。
- マイナンバーカードの表と裏を、それぞれコピーする
- 氏名、住所、生年月日が読めるかを見る
- 顔写真つきの書類は、顔写真も写っているかを見る
- 申請書と一緒に、同じ封筒に入れる
マイナンバーカードの表と裏を、1枚の紙に並べてよいかどうかは自治体で案内が違います。案内がなければ、寄附先の自治体に確かめてください。
コピーと別に必要な書類
カードがない人は、番号の確認書類と本人確認書類を別々にそろえます。顔写真のない書類のときは、2点のコピーが要ります。組み合わせは マイナンバーカードがないときの必要書類 に、通知カードの使える条件は 通知カードは使える? にあります。
期限
2026年に寄附した分の申請書は、2027年1月10日(日)に寄附先の自治体へ届く必要があります。日曜でも延びないものとして動きます。
コピーを取り直すことになると、そのぶん郵送が遅れます。ほかの期限も合わせて整理したい人は 1月10日に間に合わないときと期限チェッカー を使ってください。
よくある質問
コピーを取り忘れた面があったら
自治体から連絡が来る場合があります。連絡先と対応は、寄附先の案内で確認してください。
マイナンバーが写るのが心配です
番号の確認が目的の書類なので、番号が読める状態で出します。送る前に、封筒の宛先が寄附先の自治体であることを確かめます。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:山梨県「ワンストップ特例申請書に添付する本人確認書類について」、名古屋市「ワンストップ特例の添付書類」、愛媛県西条市の案内、福井県鯖江市の案内。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄附先の自治体、税務署、お住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。