ワンストップ特例の申請書を間違えたときの訂正のしかた
- まだ出していない申請書なら、新しい用紙に書き直してください。二重線で直せるかは自治体で違います。
- すでに出したあとに間違いに気づいたら、寄附先の自治体に連絡します。訂正の方法は自治体ごとに違い、書き直した申請書の出し直しを求められることもあります。
- 期限は2027年1月10日(日)必着です(消印有効の自治体もあります)。日曜でも延びないものとして動き、出し直すなら1月上旬までに届くようにします。
間違えた場所で、やることが変わる
間違いの場所によって、直す手間と急ぎ具合が違います。次の表は、よくある間違いの場所ごとの動き方です。
| 間違えた場所 | 動き方 |
|---|---|
| 名前・住所・生年月日の書き間違い | 本人確認書類と合わなくなるので、書き直して出し直すのが安全です |
| マイナンバーの数字 | 番号を確認する書類と合わないと、自治体から連絡が来ることがあります。書き直して出してください |
| 寄附先の自治体名・寄附の日付や金額の欄 | 寄附先の自治体が確認する内容です。出したあとなら、自治体に連絡して指示を受けます |
| 記名がない(書き忘れた) | 申請書は記名が必要です。書き足すか、書き直して出します |
| 申請書を出したあとに引っ越した・名字が変わった | これは訂正でなく変更の手続きになります。引っ越したときの変更届か名字が変わったときの変更届を見てください |
住所や名字が「申請したあとに変わった」場合は、変更届を出します。変更届も、翌年1月10日までに出す必要があります。
まだ出していないとき
出す前なら、いちばん簡単なのは新しい申請書に書き直すことです。申請書はダウンロードして印刷することもできます。
- 間違えた申請書は出さずに、手元に置く
- 寄附先の自治体から届いた予備の用紙か、公式サイトの様式で新しく書く(申請書を自分で印刷するとき)
- 本人確認書類のコピーと、書き直した申請書を入れて送る
二重線で消して書き直すのは、自治体によっては認められています。たとえば鳴門市は、記載内容を変更するときに二重線で消して書き加える方法を案内しています。ただし、これは自治体ごとの扱いです。修正テープや消せるペンの扱いは、寄附先の自治体の案内で確認してください。
直せるか迷ったときは、書き直してください。用紙が足りなければ、寄附先の自治体に1枚送ってもらうか、公式サイトから印刷します。
もう出したあとで気づいたとき
出したあとは、自分では直せません。寄附先の自治体に連絡して、どう直すかを聞きます。
- 申請書を送った自治体の、ふるさと納税の担当窓口を調べる(申請書を送った封筒や、自治体のサイトで分かる)
- どこをどう間違えたかを伝える
- 自治体の指示に従って、書き直した申請書を送る、または訂正の書類を出す
自治体が書類を受け取る前に気づいたときも、同じように連絡します。間に合うかどうかは自治体の受付の状況で変わります。
書き直した申請書を出し直したあと、受け付けられたかは自治体に確かめられます。確かめ方は届いたか確認する方法にまとめています。
気づいた日で見る動き方
期限は2027年1月10日(日)で、必着として動きます。郵送は日数がかかるので、気づいた日によって、できることが変わります。
| 気づいた日 | 動き方 |
|---|---|
| 2026年12月中 | 時間があります。書き直して出し直し、出し直したことを自治体にも伝えます |
| 2027年1月1日〜1月5日ごろ | 郵送だと間に合うか心配な時期です。自治体に電話かメールで連絡して、出し直しの方法を聞きます |
| 2027年1月6日〜1月10日 | 郵送では届かないおそれがあります。普通郵便は1月9日(土)・10日(日)に配達されません。オンライン申請に対応する自治体なら、締め切りの時刻を案内で確かめて出します(湯沢町は1月10日の23時59分まで)。それ以外の方法は自治体に聞きます |
| 2027年1月11日以降 | 期限を過ぎています。ワンストップ特例は使えないものとして、確定申告に切り替えます |
期限に間に合わなかったときは、確定申告でふるさと納税の寄附金を申告します。期限や、間に合わなかったときの流れはワンストップ特例が1月10日に間に合わないときで説明しています。
よくある質問
間違った申請書と、書き直した申請書の2枚が自治体に届いたらどうなりますか?
どちらを使うかは自治体の判断になるので、出し直したことを先に自治体へ伝えてください。2枚送ってしまったときの考え方は申請書を2枚送ってしまったときに書いています。
確定申告をすると、書き間違いは関係なくなりますか?
確定申告をすると、出したワンストップ特例の申請は無効になります。その場合は、申請した分も含めて確定申告で寄附金を申告します。くわしくは出したあとに確定申告をしたときを見てください。
自分がワンストップ特例を使えるのかが分かりません。
6団体以上に寄附した人や、確定申告が必要な人は使えません。6自治体を超えたときの記事もあわせて見てください。
確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、新潟県湯沢町「ワンストップ特例」、鳴門市の申請手順。訂正の方法は自治体によって違います。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄附先の自治体や税務署に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。