ワンストップ特例の1月10日は消印か必着か|2027年は日曜

必着とは、どういう意味か

必着は、期限の日までに相手へ届いている必要があるという意味です。投函した日や消印の日付ではなく、自治体に着いた日で数えます。

2026年に寄付した分の申請書について、湯沢町は「令和9年1月10日(日曜)必着」、銚子市は「1月10日(必着)を過ぎた場合は受付できない」と案内しています。住所などが変わったときの変更届も、銚子市の案内では1月10日必着です。

「消印有効」と案内している自治体もあります(たとえば小松島市の案内は「寄附をした翌年の1月10日(消印有効)」)。どちらの扱いかは寄付先ごとに違うので、自分の寄付先の案内を読んで確かめてください。案内に書かれていないときや、複数の自治体に出すときは、必着として日程を組んでください。

2027年1月の曜日と期限

2027年1月10日は日曜日で、翌11日は成人の日です。休日が重なっても、確認できた自治体の案内では期限は延びていません。

日付曜日期限との関係
1月1日金元日。この日の住所が、特例の条件のひとつになる
1月8日金平日の最後。普通郵便は土日に配達されないので、実際にはこの日までに届く必要がある
1月9日土休日。普通郵便の配達はない
1月10日日期限の日。普通郵便の配達はない。オンラインは23時59分まで受け付ける自治体がある
1月11日月(成人の日)期限のあと。必着の自治体では受け付けられないものとして動く

日本郵便は、土曜・日曜・休日の普通郵便の配達を、1月1日を除いて原則休止しています。速達や書留は土日も配達されますが、日曜に自治体が受け取れるかや、窓口に持ち込めるかは確かめられていません。平日のうちに届く形にするのが安全です。

郵送する人は、年内から1月上旬のうちに投函すると、日曜と祝日の影響を受けずにすみます。1月8日(金)までに届く日程を目標にしてください。

出し方ごとの期限

出し方によって、期限の見方が少し違います。次の表で、自分の出し方を確かめてください。

出し方2026年分の期限気をつけること
郵送2027年1月10日(日)必着(消印有効の自治体もある)投函した日でなく、届く日で数える
オンライン同日の23時59分で受付終了(湯沢町の案内)対応しているかは自治体の案内で確認
窓口に持参自治体の案内で確認日曜に受け付けるかは自治体で違う可能性がある
変更届(住所などが変わった場合)1月10日必着(銚子市の案内)申請書と同じ期限

オンライン申請のやり方はオンライン申請の手順、書類を出す前の確認は郵送の封筒と切手で説明しています。

1月10日をすぎたとき

1月10日をすぎると、ワンストップ特例は使えません。その場合は、確定申告でふるさと納税を申告します。

2026年分の所得税の確定申告の期限は2027年3月15日(月)で、還付を受けるための申告は2027年1月1日から出せます。くわしい動き方は1月10日に間に合わないときにまとめています。

寄付先ごとに申請書を出したかを書き出して、残り日数を見られます。

1月10日の期限チェッカーを開く

確認日:2026年11月5日。出典:湯沢町「ふるさと納税 ワンストップ特例」、銚子市「ふるさと納税 ワンストップ特例」、小松島市「ワンストップ特例申請に関するQ&A」(消印有効の例)、日本郵便「土曜日・日曜日・休日の配達」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁「納期限・振替日一覧」、国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」。休日のときに期限が翌日へ延びるという国や自治体の資料は見つかりませんでした。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄付先の自治体に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。