ワンストップ特例で通知カードは使える?使えない場合
- 通知カードは、氏名・住所などが今の住民票と同じなら、番号の確認書類として使えます。
- 2020年5月25日以降に住所や氏名が変わった人は、通知カードは使えません。マイナンバーが書かれた住民票の写しに切りかえます。
- 通知カードのほかに、運転免許証などの本人確認書類のコピーが別に1点必要です。
自分の通知カードは使えるか
使えるかどうかは、通知カードの氏名・住所などが、今の住民票の記載と同じかどうかで決まります。通知カードは2020年5月25日に廃止され、それ以降は記載の変更もできなくなりました。
下の表は、山梨県、西条市、鯖江市の案内をもとにした整理です。自治体によって細かい扱いが違うので、最後は寄附先の案内で確認します。
| 通知カードの状態 | 使えるか | 出し方 |
|---|---|---|
| 受け取ったあと、住所も氏名も変えていない | 使える | 表面のコピーを添える |
| 2020年5月24日までの変更が裏面に書き込まれていて、今の住民票と同じ | 使える | 表面と裏面の両方をコピーして添える |
| 2020年5月25日以降に住所や氏名が変わった | 使えない | マイナンバー記載の住民票の写しを使う |
| 通知カードをなくした | 使えない | マイナンバー記載の住民票の写しを使う |
通知カードは2020年5月25日に廃止されました。その日以降に住所や氏名が変わった場合は、通知カードを使えません。また、2020年5月25日以降に届く「個人番号通知書」は、番号の確認書類として使えません。
通知カードだけでは足りない理由
通知カードは「マイナンバーを確かめる書類」で、本人であることを確かめる書類ではありません。
そのため、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、顔写真つきの書類のコピーも添えます。顔写真のない書類なら2点です。くわしくは マイナンバーカードがないときの必要書類 にまとめています。
使えないときの代わりの書類
通知カードが使えないときは、マイナンバーが書かれた住民票の写しを、原本のまま申請書に同封します。
- 市区町村の窓口で、マイナンバーの記載ありの住民票の写しを請求する
- 本人確認書類(顔写真つき1点、または顔写真なし2点)のコピーを用意する
- 申請書に同封して、寄附先の自治体へ送る
期限は2027年1月10日(日)で、自治体に届いていなければなりません。日曜でも延びないものとして動いてください。住民票の写しの手数料や受け取り方は、市区町村ごとに違います。
申請書を出す前の確認
通知カードの氏名と住所が、今の住民票と同じかどうかを見ます。違っていれば、通知カードは使わず住民票の写しにします。
コピーの面については 本人確認書類のコピーは裏面もいるか を読んでください。全体の期限が心配な人は 1月10日に間に合わないとき、書類の提出状況を整理したい人は 期限チェッカー が使えます。
よくある質問
通知カードの住所が引っ越し前のままです
今の住民票と住所が違えば、通知カードは使えません。マイナンバーが書かれた住民票の写しを使います。
通知カードは自治体の窓口で確認してもらえますか
確認の方法は自治体で違います。寄附先の自治体の案内、または申請書の説明書きに従ってください。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:地方公共団体情報システム機構「通知カードについて」、同「個人番号通知書について」、山梨県「ワンストップ特例申請書に添付する本人確認書類について」、愛媛県西条市「ワンストップ特例申請書の記入と添付資料について」、福井県鯖江市「ワンストップ特例申請書の記入と添付資料について」、名古屋市「ワンストップ特例の添付書類」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄附先の自治体、税務署、お住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。