ワンストップ特例の申請書に押印は必要?

押印の決まり:2021年4月から不要

申請書と変更届は、総務省令で全国共通の様式が決まっています。書面で出すのが原則で、記名が必要です。オンラインで出せば、書面で出したものとみなされます。

押印については、令和3年度の地方税制改正で税務関係書類の押印義務が見直され、ワンストップ特例の申請書と変更届も押印が要らなくなりました。茨城町は「押印を要しないこととなりました」、大阪市の記入例は「令和3年4月から押印不要になりました」と案内しています。

分かっていること自治体で確かめること
記名が必要古い用紙に押印欄が残っているときの扱い
押印は2021年4月から不要(申請書・変更届)送り先や添える書類の指定
オンラインで出せば書面と同じ扱いオンライン申請に対応しているか

押印欄のある古い様式が手元にあるときは、寄附先の自治体のサイトで今の様式を確かめてください。押してしまっても、それだけで受け付けられなくなるという案内は見つかりませんでした。

押すかどうかを確かめる手順

同じ年に複数の自治体へ寄附したときは、自治体ごとに案内を見ます。

  1. 届いた申請書の用紙を見て、押印の欄や「印」の文字がないかを確かめる
  2. 欄がなければ、記名だけで出す
  3. 欄が残っていたら、寄附先の自治体のサイトで「ワンストップ特例」の案内と今の様式を開く
  4. それでも分からなければ、ふるさと納税の担当窓口に聞く

押さずに出したとき

押印は不要なので、押さずに出しても問題ありません。それより、記名や本人確認書類のコピーが抜けていないかを見てください。抜けに気づいたら、寄附先の自治体に連絡して指示を受けます。

書類を出し直す場合も、期限は変わりません。書き間違いに気づいたときの動き方は、申請書を間違えたときの日付別の表が使えます。

1月10日は日曜日ですが、期限は延びないものとして動きます。出し直しが必要なときは、年内か1月上旬までに届くようにします。

押印と一緒に確かめたい書類

押印のことより、マイナンバーと本人確認の書類のコピーが入っているかをよく見てください。コピーの取り方は本人確認書類のコピーと裏面で説明しています。

期限と全体の流れは、ワンストップ特例が1月10日に間に合わないときにまとめています。

よくある質問

オンラインで申請するなら、印鑑は用意しなくてよいですか?

はい。書面の申請書でも押印は不要になっています。オンライン申請は書面で出したものとみなされ、本人確認は使うサービスの画面の手順に従います。

家族の分は、まとめて1枚で出せますか?

申請書は寄附した本人ごとの手続きです。夫婦それぞれが寄附した場合は、それぞれが自分の分を出します。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。期限までの日数は、期限チェッカーで確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する 1月10日の期限を確かめる

確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、茨城町「ワンストップ特例申請」(令和3年度地方税制改正で押印が不要に)、大阪市の申請書記入例(令和3年4月から押印不要)。様式や添える書類の指定は、寄附先の自治体の案内を優先してください。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。最新の情報は公式のページで確かめてください。