ワンストップ特例で6自治体に寄附したらどうなる?

自治体の数え方

数えるのは寄附の回数ではなく、寄附した自治体の数です。同じ年に同じ自治体へ何回寄附しても、1自治体と数えます。

次の表は、1年間の寄附の例を自治体の数に直したものです。

1年間の寄附の例自治体の数ワンストップ
A市に3回1使える(申請は3回分それぞれ)
A市、B町、C村、D市、E町に1回ずつ5使える
A市に2回、B町、C村、D市、E町に1回ずつ(寄附は6回)5使える(申請は6回分)
A市、B町、C村、D市、E町、F市に1回ずつ6使えない

同じ自治体への寄附は1団体と数えますが、ワンストップの申請書は、寄附のたびに出します。

6自治体をこえたときの扱い

寄附先が6自治体以上だと、ワンストップ特例は適用されません。

このとき、5自治体までの分だけ有効になることもありません。申請書を出していても、6自治体以上に申請した場合は全部が無効になります。

6自治体以上に寄附したら、ワンストップが使えないものとして、確定申告を準備します。

寄附の途中でできること

まだ寄附の途中なら、次の2つから選べます。

どちらになるかは、判定の道具で、ほかの条件も合わせて確かめられます。

確定申告に切りかえる流れ

確定申告では、ワンストップを申請した分も含めて、寄附を全部申告します。

  1. 寄附した全部の自治体について、寄附の証明書類をそろえる(必要な書類は税務署の案内で確認)
  2. 申告書の寄附金控除の欄を書く(書き方は国税庁のタックスアンサー No.1155 で確かめる)
  3. 住民税の欄(都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象))にも寄附金額を書く(書き漏れると住民税で控除を受けられないおそれがあります)
  4. 2027年3月15日(月)までに申告する

給与所得者などが還付を受けるだけの申告は、確定申告の期間とは別に、2027年1月1日から5年間出せます。

ワンストップを出したあとに確定申告をしたときの扱いは 出したのに確定申告をしたら に、期限は 1月10日に間に合わないとき にまとめています。

よくある質問

5自治体に出したあと、もう1つ寄附したくなりました

6自治体目に寄附すると、ワンストップ全体が使えなくなります。同じ自治体への追加なら5のままです。

申請書の提出済みの自治体に、取り下げを連絡すべきですか

確定申告をするとワンストップの申請は無効になるので、取り下げの手続きは要らないと案内している自治体があります(三重県熊野市など)。詳しくは申請を取り下げたいときにまとめています。念のため、寄附先の案内も見てください。

自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。

ワンストップか確定申告か判定する

確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.2030「還付申告」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄附先の自治体、税務署、お住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。