ワンストップ特例で6自治体に寄附したらどうなる?
- 1年間の寄附先が6自治体以上になると、ワンストップ特例は使えません。
- 5をこえた分だけでなく、ワンストップで申請した分も全部が無効になります。
- その場合は確定申告で、ふるさと納税の寄附を全部申告します。2026年分の期限は2027年3月15日(月)です。
自治体の数え方
数えるのは寄附の回数ではなく、寄附した自治体の数です。同じ年に同じ自治体へ何回寄附しても、1自治体と数えます。
次の表は、1年間の寄附の例を自治体の数に直したものです。
| 1年間の寄附の例 | 自治体の数 | ワンストップ |
|---|---|---|
| A市に3回 | 1 | 使える(申請は3回分それぞれ) |
| A市、B町、C村、D市、E町に1回ずつ | 5 | 使える |
| A市に2回、B町、C村、D市、E町に1回ずつ(寄附は6回) | 5 | 使える(申請は6回分) |
| A市、B町、C村、D市、E町、F市に1回ずつ | 6 | 使えない |
同じ自治体への寄附は1団体と数えますが、ワンストップの申請書は、寄附のたびに出します。
6自治体をこえたときの扱い
寄附先が6自治体以上だと、ワンストップ特例は適用されません。
このとき、5自治体までの分だけ有効になることもありません。申請書を出していても、6自治体以上に申請した場合は全部が無効になります。
6自治体以上に寄附したら、ワンストップが使えないものとして、確定申告を準備します。
寄附の途中でできること
まだ寄附の途中なら、次の2つから選べます。
- 寄附先を5自治体以内にとどめる(同じ自治体への追加の寄附は、自治体の数が増えません)
- 6自治体目に寄附して、確定申告で控除を受ける
どちらになるかは、判定の道具で、ほかの条件も合わせて確かめられます。
確定申告に切りかえる流れ
確定申告では、ワンストップを申請した分も含めて、寄附を全部申告します。
- 寄附した全部の自治体について、寄附の証明書類をそろえる(必要な書類は税務署の案内で確認)
- 申告書の寄附金控除の欄を書く(書き方は国税庁のタックスアンサー No.1155 で確かめる)
- 住民税の欄(都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象))にも寄附金額を書く(書き漏れると住民税で控除を受けられないおそれがあります)
- 2027年3月15日(月)までに申告する
給与所得者などが還付を受けるだけの申告は、確定申告の期間とは別に、2027年1月1日から5年間出せます。
ワンストップを出したあとに確定申告をしたときの扱いは 出したのに確定申告をしたら に、期限は 1月10日に間に合わないとき にまとめています。
よくある質問
5自治体に出したあと、もう1つ寄附したくなりました
6自治体目に寄附すると、ワンストップ全体が使えなくなります。同じ自治体への追加なら5のままです。
申請書の提出済みの自治体に、取り下げを連絡すべきですか
確定申告をするとワンストップの申請は無効になるので、取り下げの手続きは要らないと案内している自治体があります(三重県熊野市など)。詳しくは申請を取り下げたいときにまとめています。念のため、寄附先の案内も見てください。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁 No.2030「還付申告」、国税庁「納期限・振替日一覧」。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄附先の自治体、税務署、お住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。