ワンストップ特例の申請書をなくしたとき|再発行の頼み方と期限
- まず寄付先の自治体に、申請書の再送を頼みます。申請書の様式は全国共通です。
- 自治体のサイトに様式がある場合や、オンライン申請に対応している場合は、再送を待たずに進められます。
- 2026年に寄付した分の期限は2027年1月10日(日)必着です。郵送の日数を考えて、早めに動いてください。
なくしたのは、どの書類か
なくしたものによって、やることが変わります。次の表で、自分の場合を探してください。
| なくしたもの | やること |
|---|---|
| 届いた白紙の申請書 | 自治体に再送を頼む。または様式を自治体のサイトで探す |
| 記入した申請書(まだ出していない) | 白紙の申請書を用意して、書き直す。個人情報を書いた書類をなくしたことは、自治体に伝えておく |
| 本人確認書類のコピー | コピーをとり直して、同封し直す。くわしくは本人確認書類のコピーを見る |
| 郵送した申請書が届いたか分からない | 届いたかを確かめる。届いたかの確認方法を見る |
申請書は、寄付のたびに1枚必要です。2回寄付したなら、2枚そろえて出します。なくしたのが1枚でも、足りない分の寄付を伝えて、再送を頼んでください。
再発行の頼み方
申請書は総務省令で様式が決まっています。書面で出すのが原則で、記名が必要です。オンラインで出せば、書面で出したものとみなされます。
自治体に再送を頼む
- 寄付先の自治体の、ふるさと納税の窓口を調べる
- 電話かメールで、申請書を再送してほしいと伝える(寄付した日と名前を用意する)
- 届いたら記入して、本人確認書類のコピーと一緒に郵送する
再送を待たずに進める
- 自治体のサイトに申請書の様式が載っていれば、印刷して記入する。手順は申請書を自分で印刷する方法にまとめています
- オンライン申請に対応している自治体なら、書類を郵送する必要がない。やり方はオンライン申請の手順を見る
様式は全国共通なので、寄付先の自治体のサイトに載っている様式を使えます。ほかの自治体や総務省の様式でもよいか、送り先の書き方に指定があるかは、寄付先の案内で確かめてください。
残り日数ごとの動き方
期限の2027年1月10日(日)までの残り日数で、動き方を分けました。日数の区切りは、郵送とやり取りの時間を見込んだ目安です。
| 期限までの目安 | おすすめの動き |
|---|---|
| 1か月以上ある(12月上旬まで) | 自治体に再送を頼む。届くまでの間に、本人確認書類のコピーを用意する |
| 2〜3週間(12月下旬ごろ) | 再送を頼むと同時に、様式の印刷かオンライン申請を試す |
| 1週間前後(1月上旬) | 再送を待たずに、印刷かオンラインですぐに出す。郵送なら1月8日(金)までに届くように出す |
| 期限をすぎた | ワンストップ特例は使えない。確定申告に切り替える |
期限は、多くの自治体が必着(届いた日で数える)としています。2027年1月10日は日曜日ですが、延びないものとして動いてください。くわしくは消印か必着かで説明しています。
期限に間に合わないときの動き方は、1月10日に間に合わないときにまとめています。
よくある質問
再送を頼んだのに届きません。どうすればいいですか?
期限が近いときは、届くのを待たず、自治体のサイトで様式を探すか、オンライン申請に切り替えてください。電話で状況を伝えると、案内の方法を教えてもらえる場合があります。
なくしたことで、特例が使えなくなることはありますか?
書類をなくしたこと自体で、特例が使えなくなるわけではありません。期限までに、正しい書類が自治体に届くかどうかで決まります。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。寄付先ごとの出し忘れは、期限チェッカーで確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する 1月10日の期限チェッカーを開く確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、湯沢町の案内。自治体が再送や様式の掲載をどう扱うかは、自治体ごとに違います。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、寄付先の自治体やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。