ワンストップ特例の申請書をダウンロードして自分で印刷するとき
- 申請書は、寄附先の自治体のサイトや、寄附したポータルサイトのページからダウンロードして、自分で印刷できます。
- 様式は総務省令で全国共通です。ただし書面で出す場合は、記名が必要で、寄附先の自治体ごとに1通ずつ出します。
- 期限は2027年1月10日(日)必着です(消印有効の自治体もあります)。印刷して書いて送る日数を、先に数えてください。
ダウンロードから送るまでの手順
印刷して送るまでは、次の5つの手順で進めます。
- 寄附先の自治体のサイト(またはポータルサイトのページ)で、申請書のファイルを探す
- ファイルをダウンロードして、プリンターで印刷する
- 寄附者の住所・氏名・マイナンバーなどを書き、記名する
- 本人確認書類のコピーなど、必要な書類をそろえる
- 寄附先の自治体の宛先に、追跡できる方法で送る
各欄の書き方は申請書の書き方、必要な書類は本人確認書類のコピーで見られます。
印刷するときに確かめること
印刷した書類は、そのまま提出する書面になります。送る前に、次の点を見てください。
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 文字や枠が欠けていないか | 読めない箇所があると、不備の連絡が来ることがある |
| 用紙の向きや大きさが自治体の案内どおりか | 自治体が決めた様式や大きさがあることがある |
| 最新の様式か | 古い年のファイルを使っていないか、ファイル名や案内の日付を見る |
| 記名したか | 書面の申請書は記名が必要 |
申請書は、書面で出すものが「正本」です。写真に撮った画像や、画面のスクリーンショットを送るだけでは、書面を出したことになりません。
押印は2021年4月から不要になりました。古い様式に押印欄が残っているときの扱いは、押印の記事で整理しています。
何枚印刷すればいい?
申請書は、寄附先の自治体ごとに出します。さらに、同じ自治体に何回か寄附した場合も、控除を受けるには寄附ごとの申請が必要です。団体の数としては、同じ自治体は1と数えます。
| 寄附のしかた | 申請書の数 | 団体の数 |
|---|---|---|
| 3つの自治体に1回ずつ | 3通 | 3 |
| 2つの自治体に1回ずつ、うち1つへさらに1回 | 3通 | 2 |
| 同じ自治体に4回 | 4通 | 1 |
団体の数が6以上になると、ワンストップ特例は使えません。くわしくは6自治体を超えたときで説明しています。
寄附先ごとの申請書の用意と送った日は、期限チェッカーに入れておくと、出し忘れが見つかります。
印刷できないときの道
プリンターがない場合は、次の方法があります。
- 寄附先の自治体に、申請書を郵送してもらえるかを聞く
- 寄附したポータルサイトが、申請書の郵送に対応しているかを確かめる
- オンライン申請に対応していれば、オンラインで出す(オンラインで出せば、書面で出したものとみなされます)
オンライン申請のやり方はオンライン申請のやり方にまとめています。郵送を頼むと日数がかかるので、期限が近いときはオンラインのほうが安全です。全体の期限の考え方はワンストップ特例の1月10日に間に合わないときで見られます。
よくある質問
どこの申請書を使っても同じですか?
様式は全国共通です。ただ、送り先の宛名や添える書類の指定は自治体ごとに違うことがあるので、寄附先の自治体の案内を読んでください。
コンビニで印刷してもいいですか?
印刷の方法に決まりはありません。読める状態で、記名した書面を出せれば足ります。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」(様式が全国共通であること、書面が原則であること、オンライン申請は書面とみなされること、同じ自治体は1団体と数えること)、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、茨城町の案内(押印が不要になったこと)。期限の「必着」は新潟県湯沢町の案内による。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。