ワンストップ特例の申請書を2枚送ってしまったとき
- 2枚が別々の寄附の分なら、問題ありません。同じ自治体でも、控除を受けるには寄附ごとに申請書が必要です。
- 2枚が同じ寄附の分なら、送り先の自治体に「二重に送った」と一言伝えます。
- 連絡は期限(2027年1月10日(日))より前にすると、あわてずにすみます。
2枚はどちらのケース?
まず、送った2枚が何の分かを見分けます。次の表で、自分に近い行を探してください。
| 2枚の中身 | 判断 | やること |
|---|---|---|
| 同じ自治体へ、別の日に寄附した2回分 | 正しい。寄附ごとに申請が必要 | 何もしない |
| 別々の自治体に、それぞれ1枚 | 正しい | 何もしない |
| 同じ自治体へ、同じ寄附の分を2枚 | 二重 | 自治体に伝える |
| 自治体Aの分を、自治体Bにも送った | 送り先の間違い | Bに伝え、Aには届いているか確かめる |
同じ年に同じ自治体へ何回寄附しても、団体の数は1と数えます。ただし、控除を受けるには寄附ごとに申請が必要です。
迷ったら、寄附のときに届いた受領証明書や寄附の控えを見て、寄附の日と金額を数えてください。寄附の回数と申請書の枚数が合っていれば、二重ではありません。
同じ寄附の分を2枚送ったとき
同じ寄附の分を二重に送ったときの扱いは、自治体によって違うことがあります。送り先の自治体に連絡して、次の点を伝えてください。
- 寄附者の氏名と、寄附の日
- 2枚を送った日
- 2枚の内容が同じこと(違う箇所があれば、どちらが正しいか)
2枚で書いた内容が違うときは、とくに伝えてください。どちらを使うかを、自治体が決める必要があるからです。書き間違いに気づいて、直した書類を送り直した場合も同じです。直し方は申請書を間違えたときで説明しています。
二重に送ったことを伝えないまま、期限が過ぎるのは避けてください。自治体が内容の違う2枚に気づいて不備の連絡をしても、返事が遅れると期限に間に合わないことがあります。連絡が来たときの動き方は書類不備の連絡が来たときに書いています。
別の自治体に送ってしまったとき
送り先を間違えたときは、間違えて送った自治体と、本来送るはずだった自治体の両方に連絡します。
- 間違えて送った自治体に連絡し、書類の扱いを聞く
- 本来の自治体に、改めて申請書を送る
- 期限の2027年1月10日(日)に届くか、日数を数える
間違えた自治体に送った書類が、本来の自治体に回してもらえるとは限りません。回してもらえるかは、間違えて送った自治体に聞いてください。本来の自治体に、届いているかも確かめます(届いたかの確認方法)。
団体の数は増える?
同じ自治体に2枚送っても、団体の数は増えません。団体の数が増えるのは、寄附先の自治体が増えたときだけです。
ワンストップ特例は、1年の寄附先が5団体以内の人が使えます。6団体以上に申請すると、5をこえた分だけでなく、全部が無効になります。くわしくは6自治体を超えたときにまとめています。同じ自治体への複数回の寄附については同じ自治体に2回寄附したときで説明しています。
送った枚数と団体の数は、期限チェッカーで寄附先ごとに数えて確かめられます。全体の期限の考え方はワンストップ特例の1月10日に間に合わないときで見られます。
よくある質問
2枚送ったことで、ワンストップ特例が使えなくなりますか?
同じ自治体への2枚は、団体の数に影響しません。ただ、内容が食い違うと不備の連絡が来ることがあります。早めに自治体へ伝えてください。
2枚のうち、どちらかを取り下げたいときは?
取り下げの考え方は申請を取り下げたいときにまとめています。同じ寄附の分を2枚送っただけなら、取り下げの手続きは要りません。送り先の自治体に、二重に送ったことを伝えれば足ります。
自分がワンストップ特例と確定申告のどちらになるかは、判定の道具で確かめられます。
ワンストップか確定申告か判定する確認日:2026年11月5日。出典:総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」(同じ自治体は1団体と数えること、寄附ごとの申請が必要なこと)、総務省「ワンストップ特例を申請する皆様へ」、国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」、銚子市の案内(1月10日必着)。この記事は一般的な制度の説明で、個別の税額や申告のしかたの判断ではありません。ご自分の場合は、税務署やお住まいの市区町村に確かめてください。最新の情報は公式のページで確かめてください。